【公式】JMAO日本メディケアアロマ協会|上級者向けアロマセラピーオンライン講座

代替医療としても注目のメディカルなアロマテラピーは、予防医学や健康維持のケアとして自然療法の学びを深めます。

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例)2021/12/01

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勤務先名
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取扱い講座

その他にチェックした場合は、こちらに講座情報(協会・団体名/講座名/期間〇年〇ヶ月)をご記入ください。

その他にチェックした場合は、こちらに講座情報(協会・団体名/講座名/期間〇年〇ヶ月)をご記入ください。

その他にチェックした場合は、こちらに講座情報(協会・団体名/講座名/期間〇年〇ヶ月)をご記入ください。

当協会へのご要望など
契約動機

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講座に関わる確認項目

講座に関わる確認項目をご確認の上、チェックしてください。
業務委託契約、利用規約、プライバシーポリシー、特定商法取引法に同意して申し込む

確認事項に同意する
 

講座に関わる確認項目

  • 前日のキャンセルや当日キャンセル、または連絡なく15分以上遅刻した事でのキャンセル対応、キャンセル料に関しては講師側で対応してください。 <当協会認定講座の場合、前日前日¥1,000/当日¥2,000>
  • 補修を希望される受講生には所定の料金で講師側で対応してください。<通常1時間¥3,000>
  • 講座は講座期間内に無理なく終了できる様、尽力してください。
  • 万が一、受講期間内に講座が終了しない可能性がある場合は事前に申告してください。
  • 受講生の希望により、講座に関連する予備基材の要望に対してはできる範囲で対応してください。
  • 受講生に対して物品の過剰な案内や勧誘をする事を禁じています。
  • 委託契約、プライバシーポリシー、利用規約、特定商取引法に同意して申し込みます。

業務委託契約書

(委託者)日本メディケアアロマ協会(以下「甲」という。)と(受託者) (以下「乙」という。)は、アロマセラピーに関連する講義もしくは技術指導またはマーケティング業務その他甲の 事業に関連する業務(以下「委託業務」という。)につき、以下の通り業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(契約の目的)

甲は乙を、甲における認定講師または指定講師として任命した上で、講師としての業務マネージメントの一環として、受講を希望する生徒へのアロマセラピーに関連する講義もしくは技術指導ま たはマーケティング業務その他甲の事業に関連する業務を委託し、乙はこれを受託する。

第2条(本業務の内容)

1. 本契約において、乙が甲に対して提供する委託業務は 甲の指定したまたは乙が提案し甲が承諾をしたカリキュラムに沿った、アロマセラピーに関連する知識もしくは技術の習得を目的とした 教授業務またはマーケティング業務その他甲の事業に関連する業務の代行または補助業務とする。

2. 委託業務には、当該カリキュラムを終了しても、受講した生徒が、甲の定める知識及び技術の習得基準に達せず、かつ当該生徒が受講を希望した場合の補講を含む。

第3条(本業務の遂行方法)

1. 乙は委託業務を、甲の指定したまたは乙が提案し甲が承諾をした場所において、甲の利用規約、プライバシーポリシーに従って誠実に遂行するものとする。

2. 乙は、受講生に対し、甲の定める利用規約第19条各号に該当しまたは類似した行為を行ってはならない。

3. 乙は甲の申入れがあった場合、インターネットを利用して映像もしくは画像を閲覧させまたは講義を行う場所に甲を訪問させ、本業務の実施方法その他の事項の確認をさせなければならない 。

4. 乙は甲の要望があった場合、委託業務の成果及び進捗状況について記載した報告書を、甲に提出する。

5. 乙は、甲から受講生の紹介を受けて委託業務の遂行に当たる際、受講料、謝礼その他名目の如何を問わず、金銭もしくは物品をやり取りしまたは利益の供与を受けてはならない。但し、印刷 費、基材費及び送料並びにキャンセル料については、事前に甲の承諾を受けた場合のみ、受領することができる。

6. 前項但書の場合において金員の授受があったときには、乙は、甲に遅滞なくその旨を報告しなければならない。

 

第4条(再委託)

乙は本業務を第三者に再委託できないものとする。但し、甲の承諾を得た場合には、自らの責任と負担において補助者を使用することができる。

第5条(契約期間)

1. 本契約の有効期限は本契約締結日より本業務が終了するまでとする。

 

2. 甲及び乙は、前項の契約期間中であっても、1月前に相手方に通知することにより、本契約をいつでも解約できるものとする。但し、相手方は解約による損害の賠償を求めることができるもの とする。

 

3. 第9条、第10条及び第13条は本契約終了後も効力を有する。

 

第6条(マネージメント料)

1. 本契約における乙の報酬は、委託業務において甲が受講希望者から受領した受講料から、公租公課及び決済に係る手数料並びに甲が事前に提示した業務マネージメント料を控除した額とする。 但し、講義に必要な基材等を甲が準備または提供した場合は、その費用も控除するものとする。

 

2. 報酬は、委託業務に着手した時点で着手金を支払い、本業務完了後に残金を支払うものとする。また、決済は、乙の指定する決済銀行口座への振込送金によって行う。

 

3. 報告書、補助者の雇用契約書の写し等、甲が本契約の遂行上必要と認める書面の提出を、期限を定めて乙に求めたにもかかわらず、乙が期限までにこれを提出しない場合においては、甲は報 酬の支払いを、当該書類の提出があるまで保留することができる。

 

第7条(知的財産の帰属)

委託業務の過程で生じた発明その他の知的財産またはノウハウ等に係る知的財産権は、全て甲に帰属するものとする。

第8条(費用の負担)

委託業務の遂行に必要な消耗品の費用、公租公課、補助者の賃金及び社会保険料その他の経費は乙が自らの責任と負担において準備し提供するものとする。

第9条(秘密保持)

 

1. 本契約において、「機密情報」とは、甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上・経営上の一切の秘密及び甲乙間の取引内容に関する情報をいう。但し、以下のものはこの限り でない。

 
  1. 相手方から知得する以前に既に所有していたもの
  2. 相手方から知得する以前に既に公知のもの
  3. 相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
  4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの

2. 本契約において「個人情報」とは、甲が定めるプライバシーポリシーに規定した個人情報をいう。

 

3. 甲及び乙は相手方より受領した機密情報及び個人情報を厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管するものとする。

 

4. 甲及び乙は、委託業務の遂行以外のいかなる目的のためにも機密情報及び個人情報を利用してはならない。

 

5. 甲及び乙は、本契約の遂行のために第三者に機密情報または個人情報の全部または一部を開示する場合には、事前に書面による相手方の許可を得なければならない。また、開示の範囲は必要 最小限の範囲とし、かつ、当該第三者に対し監督その他必要な措置を講ずるものとする。

 

6. 甲及び乙が、法令、官公庁または裁判所の処分・命令等により機密情報または個人情報の開示要求を受けた場合、当該開示要求に対し、必要最小限の範囲及び目的に限り、機密情報または個 人情報を開示することができるものとする。この場合、できる限り早い時期に相手方に対して当該開示について通知するものとする。

 

7. 本条に違反した場合、甲及び乙は、それによって生じた損害を賠償する責を負うものとする。但し、その損害には合理的範囲での弁護士費用を含むものとする。

 

第10条(損害賠償)

 

乙が本契約及び甲の利用規約、プライバシーポリシーに反してまたは自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、速やかにその損害(合理的範囲での弁護士費用を含む)を賠償しな ければならない。また、乙が補助者を使用した場合において損害が発生したときも、乙がその賠償責任を負う。

第11条(契約の解除)

1. 甲は、乙が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することが出来る。

  1. 本契約に違反したとき。但し、甲は、相当の期間を定めて乙に対しその是正を求め、乙がその違反を是正しないときまで解除を留保することができるものとする
  2. 甲の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
  3. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
  4. 差押、仮差押、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
  5. 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
  6. 合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
  7. 乙が相当の期間を超えて本契約の履行を遅滞したときまたはそのおそれが生じたとき
  8. その他前各号に類する事情が存するとき

2. 前項に基づく解除は、乙に対する損害賠償請求を妨げない。また、その損害には合理的範囲での弁護士費用を含むものとする。

第12条(反社会的勢力の排除)

1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。

  1. 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)ではないこと
  2. 自らの役員が反社会的勢力ではないこと
  3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
  4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていないこと
  5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
  6. この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
    ア. 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
    イ. 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

2. 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。

  1. 前項(1)乃至(5)の確約に反することが判明した場合
  2. 前項(6)の確約に反する行為をした場合

3. 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手 方はその損害(合理的範囲での弁護士費用を含む)を賠償するものとする。

第13条(協議)

甲及び乙は、本契約に定めのない事項または本契約の内容等に疑義が生じた場合には、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。

第14条(合意管轄)

甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、高松簡易裁判所または高松地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

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